秘密保持・競合避止義務等に関する誓約書にはサインした方が良いのか?
退職をする時の在職年数が長いと、会社側から求められる「秘密保持、競合避止義務等に関する誓約書」。辞める方にとっては、内容を読むと到底納得できない条項になっていますが、サインしておいた方が良い点を書きます。
秘密保持、競合避止義務等に関する誓約書
私も26年勤めた会社を辞める時に、会社側から届いた退職セットに含まれていました。
実際に受け取った誓約書は、こんな感じでした。

第1条~第3条の秘密保持の部分は、何となく予想はしていたので特に気になることは無かったのですが、第4条の[競合避止義務の確認]は違和感がありまくりの条文で、会社側と話し合いをしました。
第4条(競合避止義務の確認)
私は前条を遵守するため、貴社退職後2年間にわたり次の行為を行わないことを約束いたします。
・貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること
・貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること
・貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること
会社側から定時された、秘密保持、競合避止義務等に関する誓約書の抜粋
要約すると「勤めていた会社と同じ業種には就職も起業もダメよ」という誓約書です。
つまり、
「食パン会社の社員だった人は、パン屋を開業できない」
「出版社の社員だった人は、別の出版社に再就職できない」
という酷い内容です。
私の場合は、再就職することは考えていなかったので「そんなアホな!」で終わりましたが、再就職先が決まっている状況で退職する人にとっては、まさに青天の霹靂な誓約書になります。
せめてもの救いは第5条で、違反した場合の損害賠償の対象になっていないことくらい。
一番会社側に不信感を持ったのが、この書面が退職届を提出した後に渡されたことでした。
再就職を禁止するのであれば、退職前から社員に公開なり通知をしておくのが普通です。
結局、誓約書にサインした方が良いのか?
契約書ではないので、基本サインしなくても退職はできます。
私も「これ書かないとアカンの?」とか「期間を短くして?」と要望を出しましたが、会社側は一般的な書式で、あくまで個人の判断という逃げ口上で、はっきりとした回答を求めることはできませんでしたが、結論から先に書くとサインした方が良いです。
一番最初に書いた通り、誓約書なので法的効力はありません。最悪、同じ業種に再就職しても、起業をしても会社側に、この誓約書を振りかざされて、損害賠償云々という話になることは皆無です。
ただし、契約書フォーマットの場合には法的な効力があるので、注意が必要。
サインすることのメリットとしては、時限的な部分をクリアにすることができる(例えば2年後に、同じ業種で堂々と起業ができるなど)心理的なストレスから解放されます。
逆にサインをしないと、後から会社側から何とでも言える余地を作ってしまうので、誓約書にサインするメリットになります。
何度も書きますが、誓約書なのでライバル会社に就職しようが、半年後に同じ業種で起業しようが法的な効力はありません。(契約書は別)
書く、書かないで会社側と揉めるよりも、早くサインをしておいた方が余計なストレスを生まずに済みます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。